指定通所介護
指定第1 号通所事業
運営規程
株式会社マウ・マハロ
指定通所介護・指定第1号通所事業運営規程
(事業の目的)
第1条 DSC Mahalo(以下「事業所」という。)が行う指定通所介護事業の(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員及び介護職員等の従事者(以下「従業者」という。)が、社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減を図るため、要介護状態又は要支援状態にある高齢者(以下「利用者」という。)に対し適正な指定通所介護を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 従業者は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護等日常生活上必要な介護及び機能訓練を行う。
2 従業者は、事業の提供に当たっては懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやすいように説明を行う。
3 事業の提供に当たっては、介護技術の進歩に対し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
4 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名 称 DSC Mahalo(デイエスシー マハロ)
(2)所在地 千葉県館山市佐野184
(従業者の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人 (常勤 生活相談員、介護職員と兼務)
従業者の管理、指定通所介護の利用申込みに係る調整、及び業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。
(2)生活相談員 2人 (常勤1人 常勤管理者と兼務1人)
通所介護計画に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、その利用者が日常生活を営むことができるよう、適切な機能訓練、及び相談援助等の生活指導を行う。
(3)看護職員 2人 (常勤1名 非常勤1名 機能訓練指導員と兼務)
各利用者の健康管理及び心身状態の把握を行う。
(4)介護職員 3名以上 (常勤換算 3名以上)
入浴介助等の日常生活上必要な介護を行う。
(5)機能訓練指導員 1名 (常勤1人 非常勤1名 看護職員と兼務)
日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次の通りとする。
(1)営業日は、毎週月曜日から金曜日(祝日を含む)とする。
但し、12月31日~1月3日は、休日とする。
(2)営業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。
但し、上記営業時間外でも相談等に応じる体制をとる。
(3)サービス提供時間は、午前9時00分から午後4時10分までとする。
(指定通所介護の利用定員)
第6条 指定通所介護及び指定第1号通所介護の利用定員は19名とする。
(事業の内容及び利用料その他の費用の額)
第7条 事業の内容は下記に掲げるとおりとし、法定代理受領サービスに該当する指定通所介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部として、当該指定通所介護に係る居宅介護サービス費用基準額から当該指定通所介護事業者に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払いを受けるものとする。
(1)生活指導、相談援助
(2)健康チェック
(3)機能訓練
(4)食事の提供
(5)入浴介助
(6)アクティビティ(介護予防)
(7)送迎
(8)延長サービス
2 前項に定めるもののほか、その他の費用として利用者から次の費用の支払を受けるものとする。利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用として、通常の事業の実施地域を超えた地点から居宅までの交通費1km当り100円を徴収する。
(1)食事等の実費費用は、【別紙】実費料金表の通りとする。
(2)前各号に掲げるもののほか、指定通所介護の提供において無提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められる費用についは実費を徴収する。
3 前項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得る。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、館山市、南房総市の区域とする。
(衛生管理等)
第9条 事業所は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者は、サービス提供を受ける際には医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を従事者と確認し、心身の状況に応じた適切なサービスを受けることができるよう留意するものとする。
(緊急時における対応能力)
第11条 従事者は、指定通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
2 事業所は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置の状況について記録をするものとする。
4 事業所は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第12条 事業者は、非常災害に関する具体的計画を立てて、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
2 事業所は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(苦情処理)
第13条 事業所は、指定通所介護の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、提供した指定通所介護に関し、介護保険法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、提供した指定通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(個人情報の保護)
第14条 事業所は、利用者又は家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。
2 事業者が得た利用者又は家族の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については利用者又は家族の同意を、あらかじめ書面により得るものとする。
(虐待防止に関する事項)
第15条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針の整備
(3)虐待を防止するための定期的な研修の実施
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第16条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(地域との連携等)
第17条 事業所は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。
2 事業所は、事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定通所介護を提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定通所介護の提供を行うよう努めるものとする。
(身体拘束)
第18条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
(その他運営に関する留意事項)
第19条 事業所は、全ての通所介護従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。また、従業者の資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後3ヵ月以内
(2)継続研修 年1回
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 事業者は従業者が在職中のみならず退職後においても、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
4 事業所は、適切な指定通所介護の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
5 事業所は、指定通所介護に関する記録を整備し、そのサービスを提供した日から最低5年間は保存するものとする。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社マウ・マハロと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
【附 則】
この運営規程は、2024年11月 1日から施行する。
【別紙】実費料金表
NO 品名等 単位 単価 消費税 内税/外税 備考
1 昼食代 1食 800円 73円 内税 おやつを含む
2 オムツ 1枚 120円 11円 内税
3 リハビリパンツ 1枚 80円 7円 内税
4 パット(昼用) 1枚 70円 6円 内税
5 パット(夜用) 1枚 80円 7円 内税
